処方せん 有効期限
みなさん こんにちは
薬剤師のファーマシストです。
本日もよろしくお願いします。
処方せんの有効期限
みなさん 処方せんには有効期限あることをご存じでしたか?
処方せんの有効期限は、処方せんが発行された日を含めて4日間です。
例えば、
3月26日(火曜日)処方せんが発行されたら、
26日、27日、28日、29日
3月29日(金曜日)まで処方せんが有効で調剤してもらえます。
ゴールデンウィーク 処方せんの有効期限の悲劇
では ゴールデンウイークがどうなるのかなぁ?
Aさん5月2日(木曜日)〇〇病院で診察を受けて処方せんが発行されましたが、
その日は仕事が忙しくて薬局には行けませんでした。
少し薬が余っているし、花粉症の薬なので少しくらい後でいいかなぁを思いました。
5月3日(憲法記念日)、5月4日(みどりの日)、5月5日(子供の日)を家族と楽しく過ごして、
翌日5月6日(月曜日)いつもの薬局に処方せんを持って行くと
私:「どうして?」
「次の日5月3日処方せんを持って行ったら、薬局が休みでしたよ!」
薬剤師「そんなんですけど…」
「処方せんには有効期限がありまして」
「処方せんの発行日を含めて4日間です。」
「今回の場合は5月2日発行ですので、2.3.4.5 5月5日まで処方せんの有効期限です。
「ですので、5月6日処方せんを持って来られても、有効期限切れで調剤できません。
私 「薬がなくなって、困るのなんとかして!・・・」
薬剤師「困りました。・・・(処方せんの有効期限が切ているので無効処方せん)」
「再度、病院に行って頂き、症状の変化等確認の上処方せんを発行してもらってください。」
私 「なんで!! もう!!」
有効期限は安全のため!
処方せんは医師が診断時点の症状に合わせたお薬です。
時間の経過とともに症状が変化する可能性が多くあります。
そのため、処方せんには「処方日を含めて4日間」という有効期限があります。
この期間であれば概ね症状が変わらないだろうと医師が判断をしています。
みなさんの安全のためですので、医師も薬剤師もこの期限をきちんと守っています。
期限切れの悲劇にならないために
処方せんの有効期限が切れないための裏技!
①処方せんが出たら薬局にすぐに行き、受付と説明を先に済ませて帰る。
お薬だけを後日取りに来る又は、郵送をしてもらう。
ポイント!
処方せんの受付と薬剤師による説明が完了していること
これなら、送りを早くもらうことができますね
薬剤師の求人・転職なら「ファルマスタッフ」経済産業省
薬局における待ち時間を短縮する薬剤の販売方法の導入に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
本件の概要産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、薬局事業者より、薬剤師が患者に薬剤の調製前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤の郵送等を行うサービスについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」)第9条の3第1項(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)の規定に抵触するか否か、照会がありました。【10月2日補足】一部不明確な記載があったため、補足しました。
関係省庁が検討を行った結果、照会の事業では、薬剤師が諸条件を確認(※)した上で、薬剤の調製を行う前に、薬局において薬剤師が対面で指導等を行うとしていることから、医薬品医療機器等法律第9条の3第1項の規定に抵触しない旨、回答しました。
これにより、薬局での薬剤の調製と服薬指導の順番等に係る、医薬品医療機器等法の規制適用範囲がより明確となり、薬局における患者の待ち時間短縮のための新たなビジネスモデルの確立が期待されます。
(※)補足
「薬剤師が諸条件を確認」について、照会の事業では以下によって服薬指導や薬剤の郵送を行うにあたり、問題がないことを薬剤師が確認した場合に限り本サービスを行うこととしている点、補足いたします。
- 薬剤師が処方せんを受け付けた際、服薬指導の前に、処方せんの内容を監査(患者の情報の確認及び過去の服用歴の確認等)し、疑義があれば医師に疑義照会する。
- 患者に過去の服用歴があること、郵送するに当たり薬剤の品質に問題がないこと等を踏まえ、薬剤の調製前に薬学的知見に基づいて指導を行い、その後薬剤の郵送を行うことについて、薬剤師が問題ないことを確認している。
事業フロー図
2.「グレーゾーン解消制度」の概
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となります)。
担当(本発表資料のお問い合わせ先)
商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長 西川
担当者:入江、宮下、藤本
電話:03-3501-1511(内線 4041~3)
03-3501-1790(直通)
03-3501-0315(FAX)(本制度のお問い合わせ先)
経済産業政策局 産業構造課長 蓮井
担当者: 迫田、三牧、細川
電話:03-3501-1511(内線 2531~5)
03-3501-1626(直通)
03-3501-6590(FAX)公表日
平成29年9月15日(金)
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