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あなたは、薬局が分類されるって知っていました?
2021年8月1日 薬局が3つに分類されます。
1つ目が「専門医療機関連携薬局」
2つ目が「地域連携薬局」
3つ目が「単なる薬局」
現在、多くの薬局では、「地域連携薬局」に向けて
準備を進めています。
地域住民に貢献出来て、
その結果収益が増えれば、
薬局経営にとっては、プラスになります。
各社準備を進めています。
地域連携薬局の要件と
通常の薬局との違いをまとめました。
地域連携薬局の要件は下記のとおりです。
あなたの薬局で要件を満たしているかを確認しましょう!
→服薬カウンターにパテーションの設置
→地域ケア会議への参加
(地域包括ケアシステムの構築を行う会議への定期的な参加)
→地域の医療機関との連携
(地域の医療機関に勤務する薬剤師などと連携できる体制の整備)
(3)地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤などを提供する。
→開店時間外の相談応需体制の整備
(24時間電話対応)
→無菌製剤処理を実施できる体制の整備
(自薬局に設備がなくても無菌調剤施設との契約があれば可)
→健康サポート薬局研修を修了した
薬剤師の配置
(地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の一定数以上の配置
→麻薬調剤の一定程度の実績
→在宅調剤の実績(年間12回以上)
薬局を監督する厚生労働省の
紀平薬剤管理官が、インタビューで
次のような内容を答えています。
2021年10月19日
厚生労働省の紀平薬剤管理官(発言)
2021年8月施行予定の「地域連携薬局」は、
要件を満たして申請が受理されたからと言って
多く料金を頂ける訳ではない!
当たり前ですが、
患者への貢献に合わせて、料金を設定する。
当たり前ですが、サービスの質の応じて料金が決まる。
滋賀県の薬局が開発した
「飲み忘れ防止支援グッズ」は下記へ↓
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