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薬剤師の未来を左右するが医療行政です。
未来がどうなるかが分かれば、
どのようなスキルが必要なのか?
どのような知識が必要なのか?
分かります!
何も知らないで
やみくもに突き進むと
時間がもったいない!
そこで、若手薬剤師に
医療行政についてもっと興味を持ってもらうために記事を書きます。
あなたと一緒に学んでいけたら嬉しいです。
予期せぬ妊娠、望まない妊娠の可能性がある女性の気持ちに配慮すると
一刻も早く薬を服用することが大切です。
だから
クリニックに行って診察を受けてから緊急避妊薬を服用するのではなく、
直接薬局に行き、処方せん無しで購入し服用できるようする
ことを、現在 前向きに 厚生労働省で検討されています。
避妊に失敗したり、性被害にあった時、産婦人科を受診して、緊急避妊薬(アフターピル)を72時間以内に服用することで、58%の方が避妊に成功します。
ポイント
性行為をしてから72時間以内
早ければ早いほどいい
日本産婦人科学会「緊急避妊法の適正使用に関する指針」により引用
添付文書上は72時間以内に服用との記載がありますが、
24時間以内であれば95%避妊が成功しますので、
可能であれば24時間以内に服用することをお勧めします。
全体の10%の方に副作用が起きます。
主な副作用は吐き気(2.25%)、眠気や倦怠感(2−3%)、頭痛(1.38%)、不正出血(1.21%)などですが、重篤な副作用はほとんどありません。また稀に生理が遅れてしまうことがありますが、上述した様に妊娠を防ぐ事ができない可能性もあるので必ず妊娠反応検査は行なって下さい。
内閣府の専門調査会は2020年10月8日
緊急避妊薬の取り扱いについて考え方を示した。
次の条件を満たすときは、
処方せん無しで販売可
①専門研修を受けた薬剤師が十分に説明する。
②薬剤師の目の前で緊急避妊薬を服用させる。
※緊急避妊薬は時間が経過すると、受精が成立するため、
1秒でも早く飲む必要があるので、薬剤師の目の前で服用してもらいます。
緊急避妊薬の薬局販売は厚労省で2017年にも検討されたが、
医師や薬剤師らが「安易な使用を招く」などと反対し、見送られた経緯があった。
田村憲久厚生労働大臣は2020年10月9日閣議後の会見で、薬剤師に対する研修の実施状況などを踏まえて、どうあるべきかは厚生労働省で判断するとの考えを示した。
ただし、
開始時期はまだ決定はしていません。
田村大臣会見概要(厚生労働省発表)
(令和2年10月9日(金) 11:09~11:55)
記者:
緊急避妊薬のことでお尋ねします。一部報道で処方箋なしでの薬局販売について、2021年を目途に解禁すると報道がありました。
それについての事実関係と、あと緊急避妊薬へのアクセスについて大臣のお考えをお聞かせください。田村厚生労働大臣:
昨日改正された男女共同参画に関する基本計画策定専門調査会、これにおいて基本計画策定にあたって基本的な考え方の案が示されました。その中において、一定の状況下、処方箋なしに緊急避妊薬を利用できるよう検討する旨記載されていたということでありまして、これは報告を受けました。
その上で、来年よりの5か年計画で、この中において検討するという話なのかと思いますが、緊急避妊薬については、予期せぬというか望まぬというか、そういう妊娠の可能性がある女性が何としても、そのお気持ちに寄り添ってという意味からすれば、緊急避妊薬というものの必要性がある、ニーズがあるということは私も理解しております。
一方で、医薬品でありますから安全性をしっかり確保していかなければならないという事実もあるわけでして、2017年の厚生労働省の中の評価検討会議において議論がなされたというのは承知いただいていると思いますが、その時の議論の中で、一つは、性教育という問題もあるんだと思います。
これを飲むことによって子どもが生まれないということによるいろいろな行動、感染症もありますから、それによってのそういう他の問題もでてきますので、そういうことも含めたしっかりとした教育、これをやらないといけない。つまり状況がどうであるか。
同時に今言いました、ご本人の皆様方に薬というものの、どういう効果があるのか、どういう時に使えば効果があって、どういうことには効果が無いのか、例えば受精してしまった後は飲んでも効果がないわけで、つまりそれを防ぐための薬ですから、そういうことも含めて例えば72時間以内に使わないといけないだとか、そういうことのご理解がどれだけ広がっているのかということもあると思います。
あわせてやはりこれをお出しになられる、販売される薬剤師の皆様方にもしっかりと質の向上していただかなければならないということでありまして、研修の実施状況等を踏まえながら検討しようということを予定しているわけであります。そういう意味からすると、こういうものをOTC化するということは、少なくとも厚生労働省が判断しないとそれはできない話でございますので、男女共同参画に関する専門調査会に関して議論があったかと思いますが、こういう2017年の検討を踏まえた上で現状をしっかり調査をした上でどうあるべきか、ということを厚労省としては検討を進めていくということは、ご理解いただければと思いますので、来年からというのはどこからこういう情報が流れたのか分かりませんが、今厚労省の中で期限を区切ってということは考えておりません。
今までの検討会の流れの中において検討をしっかりと進めていくということであります。厚生労働省ページより引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00284.html リンク
2020年4月から10月までは、
産婦人科のオンライン診療で診察し
医師が処方せんを発行して
薬局の薬剤師が緊急避妊薬を
お客様に渡すルールでしたが、急に方向性が変わりました。
2020年9月までのルールは下記内容です。
緊急避妊薬のオンライン診療についてのお知らせ
⽇本産科婦⼈科学会 理事⻑ ⽊村 正
オンライン診療については、令和2年4⽉ 10 ⽇、厚労省から「新型コロナウイルス感染症
の拡⼤に際しての電話や情報通信機器を⽤いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
の事務連絡が都道府県等の⾃治体を通して医療機関、薬局等に周知されました。緊急避妊薬
はこの中での除外薬には該当せず、緊急避妊薬は性交後72時間以内に服⽤するという縛
りがあり、また、感染拡⼤により薬局に直接取りにくることが困難な場合も想定されるため、
この事務連絡に従い、下記の様に、処⽅可能と解釈されます。1)処⽅箋は本⼈への郵送に限らず、薬局への FAX 送付も可能である。
2)処⽅箋を受け取った薬局は、処⽅後、原則対⾯で1錠服⽤させるのが望ましいが、状況
によっては、患者への薬の郵送も可能である。
3)オンライン診療を⾏う場合、産婦⼈科以外の医師、薬剤師は原則緊急避妊薬に関する研
修を受けることが望ましく、研修を受けた医師名と医療機関、薬剤師名と薬局は厚労省ホー
ムページに公開されているので、これを参照する。しかし、コロナ感染の影響で研修が困難
な地域もあるため、研修を受けていることは必須ではない。*本学会としては、現在の状況下でも WEB セミナーは可能ですので、産婦⼈科以外の医師
については、研修を受けることが望ましいと考えています。下記の厚⽣労働省のホームペ
ージをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html
以上
令和 2 年 9 ⽉ 5 ⽇
⽇本産科婦⼈科学会 理事⻑ ⽊村 正
⼥性ヘルスケア委員会委員⻑ 加藤 聖⼦日本産婦人科学会からの情報 http://www.jsog.or.jp/news/pdf/20200907_whc.pdf
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